交通事故・労災によるケガで整形外科をお探しの方へ
当院では、自賠責保険・労災保険に対応した治療体制を整えています
交通事故や仕事中のケガは、見た目にわかりにくい症状でも、体の深部にダメージを負っているケースが少なくありません。「事故直後は大丈夫だったのに、数日後から痛みが…」というご相談はとても多く、放置すれば後遺症に悩まされる可能性もあります。
当院では、交通事故による「むち打ち症」や「打撲・捻挫」、職場での転倒や重労働による「腰痛・関節痛」など、自賠責保険・労災保険に対応した整形外科治療を提供しております。
交通事故・労災で整形外科にかかるべき理由
以下のような症状は、初期対応を誤ると慢性的な痛みや後遺症に発展することもあります。医師による画像検査(レントゲンやMRI)と診断を受けることで、根本的な原因を把握し、適切な治療につなげることが大切です。
- 事故の衝撃による首・腰の痛み(むち打ち、腰椎捻挫など)
- 手足のしびれ・可動域の制限
- 徐々に悪化する筋肉の緊張・神経症状
- 職場の高所作業や重量物による関節負荷・骨折
症状が悪化する前に、なるべく早めに受診しましょう。
保険会社や労災対応に不安がある方へ
- 保険会社とのやり取り(治療費・診断書に関する交渉)
- 労災書類の記入・提出
- 後遺障害診断書作成
当院では、保険・労災手続きに詳しいスタッフが全面サポートいたします。ご不明点があれば、いつでもご相談ください。
交通事故・労災における保険手続き・治療のながれ
交通事故の場合
交通事故に遭った際は、必ずまず警察へ連絡し、事故証明を取得してください。事故証明がないと、自賠責保険や任意保険での治療費請求ができない場合があります。
その後、加害者側の保険会社に整形外科受診を伝え、事前に連絡を取っていただきます。加害者が任意保険に加入している場合、多くは「一括対応」といって、保険会社が治療費を直接医療機関に支払います。この場合、患者さまの窓口負担は基本的にありません。
ただし、加害者が任意保険未加入だったり、保険会社が一括対応を認めない場合、一時的に立替えが必要になるケースもあります。その場合も、後日自賠責保険への請求により返金される流れとなります。
労災の場合
労働中または通勤中のケガの場合は、労災保険が適用されます。まず、勤務先(事業主)に「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」の発行を依頼してください。この書類を医療機関に提出することで、窓口負担なしで治療を受けることができます。
なお、万が一労災指定医療機関以外を受診した場合、いったん自己負担となり、後日労災保険への申請で払い戻しを受ける手続きが必要です。この場合もご相談ください。
受診のながれ
初診〜リハビリまでの一般的なケース
- 警察連絡(交通事故の場合)・勤務先報告(労災の場合)
- 問診・診察・画像検査(レントゲン・MRI)
- 診断結果の説明と治療方針の決定
- 内服薬、注射、理学療法(リハビリ)の実施
- 経過観察、症状に応じた治療の継続
- 必要に応じて診断書・後遺障害診断書の作成
交通事故や労災に遭った場合、早期の医療機関受診と適切な手続きがとても重要です。事故直後は症状が軽くても、後から重い後遺症が現れることもあります。まずは警察・勤務先への連絡と、速やかな整形外科受診を心がけましょう。
当院では、交通事故・労災治療に豊富な実績があり、患者さま一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。「この痛み、放っておいて大丈夫かな?」と感じたら、まずはご相談ください。
よくあるご質問
事故から時間が経っていても受診できますか?
交通事故後、直後は痛みが軽かったり、無症状であっても、数日〜1週間程度経ってから痛み・しびれ・違和感が現れるケースはよくあります。特に「むち打ち症(頸椎捻挫)」や「腰椎捻挫」は、数日遅れて症状が悪化することが多いです。 ただし、事故から2〜3か月以上経過してからの受診となると、
- 事故との因果関係が不明瞭になる
- 保険会社から「事故との関連性がない」と主張され、治療費支払いを拒否されるリスクが高まる
- 追加で医師による特別な意見書や、経過説明書の提出を求められる場合もある
といった問題が起きることもあります。
事故後は症状の有無にかかわらず、できるだけ早く医療機関を受診し、診断書を取得しておくことが大切です。
保険会社への連絡や手続きが不安です…
ご安心ください。当院が手続きのサポートを行います。
交通事故後は、治療と並行して、
- 保険会社への連絡(事故受付・医療機関報告)
- 診断書や通院証明書の提出
- 治療経過報告や、治療継続交渉
といった煩雑な手続きが必要になります。
これらの作業は、患者さまにとって大きな負担です。
当院では、交通事故対応に精通したスタッフが常駐しており、
- 保険会社への必要な連絡内容アドバイス
- 診断書・証明書類の作成支援
- 後遺障害診断書作成時のサポート
まで、幅広く対応しています。
手続きや交渉に不安を感じる場合も、医療に集中できるようサポートしますので、お気軽にご相談ください。
労災と健康保険、どちらで受診すべきですか?
勤務中や通勤中のケガの場合は、「労災保険」での受診が原則です。
【労災保険が適用されるケース】
- 勤務時間中の作業中・休憩中のケガ
- 出張中・現場移動中のケガ
- 通勤途中(自宅〜職場間)の事故・ケガ
これらの場合、健康保険を使用してはいけません。健康保険を使ってしまうと、後日労災と判明した際に手続きが煩雑になり、患者さまが不利益を被る可能性もあります。
【注意点】
労災保険を適用するためには、勤務先(事業主)から「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を発行してもらい、医療機関に提出する必要があります。
万が一、労災指定医療機関以外を受診した場合は、一時的に自己負担が発生し、後日、労災保険への申請・払い戻し手続きを行う必要があります。
労災に該当するか迷う場合や、書類手続きでご不明な点がある場合も、お気軽に当院へご相談ください。